2018-04-06 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
さて、本日の議題の都市再生特別措置法改正案は、低未利用地の有効かつ適切な利用促進を進めるとともに、地域の実情に応じた市街地の整備促進により都市再生を図ることを目的としております。都市のスポンジ化対策、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を目指す法律でもあり、大変、これを有効活用されるということが期待されるところでもあります。
さて、本日の議題の都市再生特別措置法改正案は、低未利用地の有効かつ適切な利用促進を進めるとともに、地域の実情に応じた市街地の整備促進により都市再生を図ることを目的としております。都市のスポンジ化対策、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を目指す法律でもあり、大変、これを有効活用されるということが期待されるところでもあります。
反対する第二の理由は、都市再生特別措置法改正案で期限が延長される民間都市再生事業が、大手ディベロッパーやゼネコンなどの開発大企業を優遇し、住民追い出しや環境破壊、町壊しを一層促進するものだからであります。民間都市再生事業計画はこれまで九十一件認定されています。容積率の緩和に加え、最近五年間で百四十二億円を超える税金の軽減まで行っており、不当な大企業優遇と言わざるを得ません。
法案では、都市再生特別措置法改正案第二十二条関係で、民間都市再生事業計画の大臣認定期間が現行の三か月から二か月に短縮されます。期間短縮について、具体的な展望、要望があるのでしょうか。一か月短縮することにどのような意義があるのでしょうか。認定処理期間の短縮により、周辺住民等との合意形成などに影響が及ぶことはないのでしょうか。
反対の理由の第一は、都市再生特別措置法改正案で、期限が延長される民間都市再生事業が、大手ディベロッパーやゼネコンなどの開発大企業を優遇し、住民追い出しや環境破壊、町壊しにつながる大規模開発事業を一層促進するものだからです。 民間都市再生事業計画は、これまで九十一件の大臣認定を行っています。
引き続きまして、都市再生特別措置法改正案についてお伺いしたいと思いますが、今回の地方都市における集住、そして都市機能の集約立地という方向性は、コンパクトシティーの考え方からしても基本的に私も賛同するところでございますが、先日の参考人質疑で、浅見教授から資料が配付されていて、その二枚目に、市街化区域と市街化調整区域が分かれていて、今回は、その市街化区域の中をいわば第二線引きするような話なんだというような
土居参考人は、この参考レジュメで、都市再生特別措置法改正案については問題点が多く、賛成しないということで、先ほどありましたのは、町壊しになる可能性ということなんかを中心にお話しされていました。もう少しこれを詳しく言っていただければ幸いです。 それと、最後に、先生は、先ほど来言っていましたけれども、住み続けられる地域、住み続けられる町ということを随分おっしゃっています。
また、今国会に提出されております都市再生特別措置法改正案では、市町村の策定した立地適正化計画に基づいて、誘導区域への都市機能の立地を促進するとともに、誘導区域外への都市機能の立地に対しては一定のコントロールを行う仕組みとなっております。こういったアプローチは重要だと思います。
今回の都市再生特別措置法改正案は、都市再生緊急整備地域内の滞在者などの安全確保を図るために、都市の防災機能を確保することを明示しております。
都市再生特別措置法改正案に関しまして質問をさせていただきます。 本日ですけれども、この都市再生特別措置法に関連して、このプロジェクトに関連した本部の三人の副本部長の方に来ていただきたい、つまり官房長官、地域再生担当大臣、そして国土交通大臣が副本部長になっていらっしゃいます。お三名様、お話を伺いたいと思いましたけれども、この委員会に来られないと。
本法案にある都市再生特別措置法改正案は、都市再生に参加するゼネコン、不動産会社、民間ディベロッパーなどの利益を保障するため、開発の障害になる都市計画法等の規制を大幅に緩和し、自由に事業を行えるように特別措置と民間事業者への各種の手厚い資金援助や金融支援、税の軽減を行う大企業優遇の法律です。